建設業許可業者の方
建設業許可業者の方は、建設業法第11条第2項の規定に基づき、決算終了後(個人事業主は12月末)4ヶ月以内に、その事業年度における会計状況を届け出なければなりません。この届出が決算変更届です。
この決算変更届は、個人でも法人でも各事業年度が経過するごとに必ず提出しなければなりません。
決算変更届を毎年していない場合は、更新申請、業種追加申請をすることができなくなりますので。また6カ月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます。
決算変更届に関する書類
決算変更届の表紙
変更届出書
工事経歴書
直近三年の各営業年度における工事施行金額
使用人数(変更があった場合に必要)
建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表(変更があった場合に必要)
定款の写し(変更があった場合に必要)
貸借対照表
損益計算書
完成工事原価報告書(法人の場合に必要)
株主資本等変更計算書(法人の場合に必要)
注記表(法人の場合に必要)
事業報告書(株式会社のみ)
附属明細表(資本金の額が1億円超であるもの又は直前決算の貸借対照表の負債の合計額が200億円以上である株式会社のみ必要)
納税証明書