建設業の許可 について

建設工事の完成を請け負うことを営業とするには、建設工事の種類に対応した業種ごとに、

建設業の許可を受けなければなりません。

元請負人、下請負人を問わず、建設業を営む者は、国土交通大臣許可又は都道府県知事の許可を受けることが必要です。

 ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負うことを営業とする者は、必ずしも建設業の許可を受ける必要はありませんが、請負契約の書面による締結等、建設業者と同じ法の対象となっています。

軽微な建設工事とは

「建築一式工事」の場合

下記の①②のいずれかに該当する建設工事

①工事 1 件の請負代金の額が、1,500 万円未満の建設工事

②述べ面積が、150 ㎡(45.38 坪)未満の木造住宅工事

「建築一式工事以外」の場合

工事 1 件の請負代金額が、500 万円未満の建設工事

*「請負代金の額」とは、消費税及び地方消費税相当額を含んだ金額(以下「税込み」という。)をいいます。

*注文者が材料を提供し、請負代金の額に材料提供価格が含まれない場合においては、その市場価格及び運送費を加えた額とする。

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