建設業許可の専任技術者とは?

建設業許可を取得する要件の1つとして、営業所ごとに、専任の技術者を常勤で置くことが必要です。専任技術者の資格要件は、取得する建設業許可が一般建設業か、特定建設業かによって異なります。

では、どう違うのか?

一般建設業許可を取得する場合の専任技術者の要件

次の3つのうち、いずれかを有する事が要件の基本になります。

①建設許可を受けようとする業種に関して、一定の国家資格等を有する者。

②建設業許可を受けようとする業種に関して、学歴、資格を問わず10年以上の実務経験を有する者。

③建設業許可を受けようとする業種に応じて定められた学歴を有し、かつ一定(大学卒業後3年以上もしくは高卒後5年以上)の実務経験を有する者。

電気工事と消防施設工事の業種は、実務経験では専任技術者の資格要件が認められず、国家資格が必要になります。

特定建設業許可を取得する場合の専任技術者の要件

特定建設業の場合は、実務経験のみで資格要件を満たすのは難しく、より要件が厳しくなっています。

次の2つのうち、いずれかを有する事が要件になります。

①建設業許可を受けようとする業種に関して、一定の国家資格等を有する者。

②一般建設業の要件のいずれかを有し、かつ建設業許可を受けようとする業種に関して、元請として4,500万円以上の工事を2年以上指導監督した経験を有する者。

下記の業種については、

一級の国家資格者、技術士または国土交通大臣が認定した者でなければなりません。

土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業

まとめ

建設業許可の専任技術者は、一般建設業と特定建設業では異なります。営業所ごとに、常勤の専任技術者が必要であり、建設業許可を取得するための必須要件です。証明のために必要な書類は、都道府県によって異なり、業種によっても異なります。お気軽にご相談ください。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です