建設業許可取得後にする手続き
建設業許可を取得したら、終わりということではありません。 建設業許可を取得した後でも、建設業を続けていくために色々な手続きが必要です。 その手続きには、毎年行うものや、随時行うもの、5年ごとに行うものがあります。 この手続きを怠っていると許可の更新手続きが行えないということになってしまいます。
1、毎年行う手続き
許可を取得したら、毎年決算変更届を提出しなければなりません。 提出期限は決算日から4ヵ月以内になります。この期間に決算変更届を提出してないと、 5年後の許可更新の手続きができない場合もあるので、注意しましょう。
○決算変更届に必要な書類
法人 | 個人 | 書類の名称 | 備考 |
● | ● | 決算変更届の表紙 | |
● | ● | 変更届出書 | |
● | ● | 工事履歴書 | |
● | ● | 直前3年の各事業年度における工事施工金額 | |
● | ● | 貸借対照表 | |
● | ● | 損益計算書、 完成工事原価報告書(法人のみ) | |
● | 株主資本等変動計算書 | ||
● | 注記表 | ||
● | 附属明細書 | 資本金の額が1億円超であるもの、又は直前決算の貸借対照表の負債合計額が200億円以上である株式会社のみ | |
● | ● | 納税証明書 | 知事許可(個人・法人)事業税 大臣許可(個人)所得税 大臣許可(法人)法人税 |
● | 事業報告書 | 株式会社のみ | |
● | ● | 使用人数 | |
● | ● | 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表 | 変更があった場合 |
● | 定款の写し | ||
● | ● | 健康保険等加入状況 | |
● | ● | 国家資格者等・監理技術者一覧表 |
2、5年ごとに行う手続き
建設業許可を取得した日から5年間の有効期限があります。この期間を満了すると許可が 失効してしまいます。30日前までに更新申請の手続きをする必要があります。 都道府県によって異なりますが、大半は有効期限の90日前からできます。 失効してしまいますと、工事契約ができなくなり、一から許可を取り直さなければならないので できるだけ早く準備をしておいた方がいいでしょう。
○建設業許可の更新で必要な書類
書類の名称 | 備考 |
建設業許可申請書 | |
役員の一覧表 | |
営業所の一覧表 | |
収入印紙、証紙、登録免許税領収書または許可手数料領収書貼り付け欄 | |
専任技術者一覧表 | |
誓約書 | |
建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表 | |
許可申請者の略歴書 | 法人の場合は役員 |
建設業施行令第3条に規定する使用人の略歴書 | |
定款 | 変更があったときのみ(法人のみ) |
営業の沿革 | |
所属建設業者団体 | 変更があったときのみ |
健康保険等の加入状況 | |
主要取引金融機関名 | 変更があったときのみ |
後見等登記事項証明書 | 役員と令3条の使用人の分 |
身元証明書 | 役員と令3条の使用人の分 |
登記事項証明書 | 変更があったときのみ |
営業所の使用権限を証する書類 | 登記事項証明書や賃貸契約書等 |
経営業務管理責任者と専任技術者の常勤を証する書類 | 健康保険証等 |
株主調書 | 変更があったときのみ(法人のみ) |
3、随時行う手続き
変更が生じてから30日以内
①商号又は名称を変更したとき 会社の名前が変更になった時です。商号変更を行うと、法務局への変更登記も生じます。
②既存の営業所の名称、所在地、業種を変更したとき
③営業所の新設、廃業したとき
④資本金額の変更 資本金額が変更したとき、増資または減資の登記と合わせて変更届けの提出が必要です。
⑤個人事業主、又は支配人の氏名の変更 役員や支配人など変更も届けが必要です。役員については、登記事項になっています。 役員の就任に関しては個人の実印と印鑑証明の添付が必要です。
変更が生じてから2週間以内
①施行令第3条に規定する使用人の変更 この使用人とは、従たる営業所の代表者のことです。営業所の代表者は常勤性が求められていますので、 複数の営業所の代表になることはできません。
②経営業務の管理責任者の変更
③専任技術者の変更 移動などで変わりの専任技術者がいる場合は問題ありませんが、退社などによる変更で、後任者が見つからない 場合も変更届を提出すべきです。取消しの処分が行われ、一時的に許可は取り消されますが、その後要件を満たした 専任技術者がいれば、再度許可を取り直すことができます。しかし、届け出を怠ると、単に許可が取り消される だけではなく、その後5年間許可申請ができなくなるので、きちんと提出しましょう。
その他
国家資格者・監理技術者の変更 特に期限はありませんが、変更後速やかに提出することになっています。
まとめ
建設業許可を取得しても、その後にいろんな手続きが必要になります。 提出期限も変更に応じて違いますし、都道府県によっても提出する書類も異なる場合が あります。提出期限を過ぎてしまいますと、申請できなくなり、許可を一から取り直す ことにもなりかねないので、注意しましょう! 何かございましたら、お気軽にご相談ください。