解体工事業の登録
建設業許可は500万(建築一式工事は1500万円)未満の工事であれば、許可を受けずに請け負うことが出来ますが、解体工事業は少し特殊で500万円未満の工事であっても解体工事業登録が必要です。
また、解体工事業の登録は都道府県別となっており,登録した都道府県でのみ解体工事ができます。大阪府で登録すると、大阪府内の解体工事でのみ有効で兵庫県で解体工事を行う場合には、別途、兵庫県の解体工事登録が必要になります。
解体工事業登録の要件
・技術管理者がいること
・営業所があること
・欠格事由に該当しないこと
※建設業許可のように、要件は厳しくなく、経営管理責任者を置くことや財産要件は問われません。解体工事業登録で一番大切なのは技術管理者です。
技術管理者について
技術管理者は事業主、役員、従業員いずれかが1もしくは2のどちらかに該当する必要があります。
1.以下の実務経験の年数があること
通常 8年
一定学科を卒業したもの(大学・高専 2年/高校 4年)
※解体工事業団体連合会の講習を受けると各1年短縮されます。
2.以下の資格のいずれかを有すること
1.2級土木・建築施工管理技士
1.2級建築士
一般 2級建設機械施工
技術士(建築部門)
1級とび+とび工
2級とび+解体実務1年
2級とび工+解体実務1年
解体工事施工技士試験合格者
※解体工事業の登録有効期間は5年です。