★特定建設業許可と一般建設業許可の違いは?

特定建設業とは

特定建設業とは、発注者から直接請け負う元請工事について、下請負人に施行させる合計額(税込み)が4000万以上(建築一式工事の場合は6000万円以上)となる場合です。

一般建設業とは

一般建設業とは、特定建設業以外の場合です。

解説

発注者から請け負う請負金額(税込み)については、一般、特定に関わらず制限はありません。                                                 上記の下請代金の制限は発注者から直接請け負う建設工事「元請」に対するもので、「下請業者」として工事を施行する場合には、このような制限はありません。

特定建設業許可が必要なのは、、自社が「元請」になる場合だけになるのです。なので、下請け業者が自社の下請け業者に4000万円以上で発注したとしても、特定建設業許可は必要ないのです。

 「自社が元請として、下請に支払う金額が大きいと特定建設業の許可が必要になります」

注意

同じ業種につき、「一般建設業許可」と「特定建設業許可」は、どちらか一方しか取得できません。

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