★建設業許可の常勤性とは?

常勤性と専任性

経営業務の管理責任者と専任技術者には、「常勤性」が求められます。さらに専任技術者には、「専任性」も必要となり、この両方の確認ができて、資格要件が認められます。

常勤性とは?

 経営業務の管理責任者においては、建設業者の主たる営業所で、一定の計画のもとに毎日所定の時間、その業務に従事していることです。

一方、専任技術者は、建設業許可を取得しようとする営業所ごとに常勤、専らその職務に従事していなければなりません。

常勤性が認められない事例

・現住所が勤務する営業所の所在地から遠距離にあり、常識上、毎日通勤が不可能である場合

・他の業者の経営業務の管理責任者や専任技術者、他の営業所の専任技術者となっている者

・建築士事務所を管理する建築士や宅地建物取引業者の専任の宅地建物取引士など、他の法令により専任を要求されている者(ただし、同一企業の同一営業所である場合は除きます。)

・他に個人事業を営んでる者

・他の業者の常勤取締役になっている者などです。

常勤性を確認するための書類

・健康保険被保険者証の写し  ※勤務先が特定できるもの

勤務先が特定できない健康保険被保険者証、国民健康保健被保険者証、後期高齢者医療被保険者証等の場合には、これらに加えて以下のいずれかが必要となります。

◌ 雇用保険被保険者証の写し、もしくは雇用保険被保険者資格取得等の確認通知書

◌ 住民税特別徴収税額決定通知書(特別徴収業務者用)

◌ 厚生年金標準報酬額決定通知書

◌ 法人税確定申告書(表紙+役員報酬手当等の内訳書)+所得証明書

◌ 源泉徴収票+所得証明書

※これらの書類に関しては、必要に応じて他の書類の提示・提出が求められるなど、各都道府県によって、異なる場合がありますので、お気軽にご相談ください。

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