建設業許可の財産的基礎等の要件とは
建設業は、多額の材料費、施工費等が発生するため、一定の準備資金や営業活動のための資金(財産的基礎)がなければ建設業許可を取得することができません。
一般建設業許可と特定建設業許可では、財産的基礎要件が異なります。
★一般建設業の場合(1~3のいずれかに該当すること)
1、直前の決算において、自己資本の額が500万円以上あること
※自己資本
◌法人の場合は貸借対照表における純資産の額
◌個人の場合は貸借対照表における期首資本金、事業主借勘定、事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を引いた負債の部に計上されている利益留保金、準備金を加えた額
2、 500万円以上の資金調達があること
※取引先金融機関発行の預金残高証明書(残高日が申請日前4週間以内のもの)で資金調達能力を判断されます。
3、許可申請直前の過去5年間に継続して営業した実績があること。
※5年目の更新申請者は、この基準に適合するものとみなします。
★特定建設業の場合(申請日直前の決算において1~4のすべて該当すること)
1、欠損の額が資本金の20%を超えないこと
※欠損の額
◌法人の場合は貸借対照表の繰越利益剰余金が負である場合、その額が資本剰余金、利益準備金、任意積立金の合計を上回る額
◌個人の場合は事業主損失が事業主借勘定から事業主貸勘定の額を引いた額に、負債の部に計上されている利益保留金、準備金を加えた額を上回る額
2、流動比率が75%以上であること
※流動比率とは、流動資産を流動負債で割った結果を百分率で表したもの
3、資本金が2000万円以上であること
※資本金
◌法人の場合は、株式会社の払込資本金、持分会社等の出資金額
◌個人の場合は、期首資本金
4、自己資本が4000万円以上であること
※自己資本
◌法人の場合は貸借対照表における純資産の額
◌個人の場合は貸借対照表における期首資本金、事業主借勘定、事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を引いた負債の部に計上されている利益留保金、準備金を加えた額
まとめ
建設業許可の要件の一つである財産的基礎要件は、一般建設業許可と特定建設業許可では異なります。
お手元の決算書の貸借対照表をご覧いただき、財産的基礎要件を確認してみてください。
ご不明な点等ございましたら、お気軽にご相談ください。