★建設業許可の大臣許可と知事許可の違いは?
建設業許可は、大臣許可か知事許可かで大きく2つに分けられます。
営業所の所在地と数により、どちらで取ればいいかがわかります。
営業所とは
営業所とは、本店または支店、その他常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいい、次の要件を備えているものです。
要件
1、請負契約の見積もり、入札、契約締結などの実態的な業務を行っていること
2、電話、机、各種事務台帳などを備え、居住部分などとは明確に区分された事務所が設けられていること
3、契約に関する権限を付与されたものが常勤していること
4、専任技術者が常勤していること
なので、単に登記上の本店、支店等で、建設工事の請負契約を行わないところは、ここでいう営業所には該当しません。
解説
知事許可と大臣許可の違いは、営業所の所在地と数です。1つの都道府県のみ建設業許可が欲しい場合は知事許可です。
2つ以上の都道府県に営業所があり、複数の営業所の建設業許可が欲しい場合は、大臣許可です。
どちらの許可を取るべきか、あくまでも、営業所の要件を満たし、本店や支店が2つ以上の都道府県にあり、どちらでも許可が必要なのかが大事です。
本店では、許可が必要だが、支店では許可が必要なければ、知事許可で大丈夫です。