建設業許可の要件は?
建設業許可を受けるためには、以下の要件を全て満たすことが必要です。
全ての要件を満たしてることを確認した後に、受付となります。
1、経営業務の管理責任者がいること。
「経営業務の管理責任者」とは、主たる営業所のおいて、営業取引上、責任を
有する者で、建設業の経営業務について総合的に管理し、業務を執行する者をいいます。
法人の場合は常勤の役員、個人の場合は事業主本人や支配人で、これまでに一定期間、
経営経験や補佐経験を有する者です。
経営経験の一定期間とは、許可を申請する業種であれば「5年以上」、それ以外の業種の
経営経験しかない場合は「6年以上」と定められています。(補佐経験も6年以上です。)
また、許可を受けようとする建設業以外の建設業に関して、法人の役員、執行役員、
個人事業主、令第3条に規定する使用人としてこれまでに6年以上の経営経験を有する
ことも条件として定められています。
※常勤のため、他企業の取締役と兼任はできません。
2、専任の技術者がいること。
「専任技術者」とは、営業所に常勤し、専ら職務に従事する者であり、許可を受けようとする
建設業に関する建設工事についての「国家資格又は実務の経験を有する」技術者をいいます。
専任技術者には、次の要件があります。(特定建設業許可を受けようとする場合は異なります。)
一般建設業者における専任技術者
①指定学科修了者で高卒後5年以上もしくは大学卒業後3年以上の実務経験者を有する者
②指定学科修了者で専門学校(指定学科)卒業後5年以上の実務経験を有する者。または専門学校卒業後3年以上の実務経験を有する者で、
専門士もしくは高度専門士を有する者。
③許可を受けようとする建設業に関わる建設工事に関して、学歴・資格を問わず、10年以上の実務経験を有する者。
④許可を受けようとする建設業の業種に関し、一定の国家資格者等を有する者。
⑤国土交通大臣が、一般建設業の専任技術者になり得るとして、認定した者。