建設業許可を取得するためには、下記の欠格要件(欠格事由)に該当していたら建設業許可を取得することができません。

 また、欠格要件(欠格事由)は、許可取得後に該当してしまった場合、許可の取り消し処分を受けることになりますので、注意が必要です。

 1.許可申請書・その添付書類中に重要な事項について、

   偽りの記載がある場合・重要な事実の記載が欠けている場合

 2.役員・令3条の使用人(※)・個人事業主本人・支配人が、次の要件に該当している場合

  ※ 【令3条の使用人とは】

    従たる営業所の代表者を言います。支店長のようなイメージです。

  ① 破産者で復権を得ない者(※)である場合

   ※ 【破産者で復権を得ない者とは】

    破産手続をとった人がまだ「破産者」という状態であることをいいます。

    もちろん復権をして、「破産者」という状態でなくなれば、欠格要件には該当しません。    

  ② 心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令定めるもの

   (=精神の機能の障害により建設業を適正に営むにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者)

  ③ 不正の手段により許可を受けたこと等により、

    その許可を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しない者。

    また、許可を取り消されるのを避けるため廃業の届出をした者で、

    届出の日から5年を経過しない者。

  ④ 建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき・及ぼすおそれが大であるとき、または請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者。

  ⑤ 禁錮以上(※1)の刑に処せられ、

    その刑の執行の終わりの日・その刑の執行を受けることがなくなった日から、

    5年を経過しない者(※2)

   ※1 【禁錮以上とは】

      死刑・懲役・禁錮のことです。

   ※2 【執行猶予の場合】

      執行猶予期間が満了したとき、刑の言い渡し自体がなかったことになるため、

      執行猶予期間が満了したときは、その後5年経過する必要はありません。

      ですが、執行猶予期間中は欠格要件に該当してしまいます。

      執行猶予というと、通常無縁に思う人が多いと思いますが、

      スピード違反や飲酒運転で執行猶予になることもありますので、十分に注意してください。

  ⑥ 次の法律の規定に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、

    その刑の執行の終わりの日・その刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

   (1) 建設業法

   (2) 建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、景観法、労働基準法、

       職業安定法、労働者派遣法の規定で政令で定めるもの

   (3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

   (4) 刑法第204条(傷害)、第206条(現場助勢)、第208条(暴行)、

       第208条の3(凶器準備集合及び結集)、第222条(脅迫)、

       第247条(背任)の罪・暴力行為等処罰に関する法律

  ⑦ 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

  ⑧ 暴力団員等がその事業活動を支配している者

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