建設業者向け注意事項チェックリスト

□1 建設業の許可を受けて、500万円以上の建設工事(建築一式工事の場合は1,500万円以上(ただし、延べ面積150㎡未満の木造住宅工事を除く))を請け負っている。

□2 土木、建築一式工事を施工する場合、その中に専門工事が含まれているときは、それぞれの専門工事について、主任技術者等になりうる資格を持っている者を配置し、工事監理をさせている。

□3 公共性のある又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な工事(個人住宅を除くほとんどの工事が該当する。)で請負代金の額が3,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上のものについて、一定の資格・経験のある専任の主任技術者又は監理技術者を配置している。

□4 発注者から直接請け負った建設工事について、特定建設業の許可を受けずに、4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上となる下請契約を締結していない。

□5 発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、下請契約の請負代金の総額が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上になる場合、施工体制台帳を作成し、工事現場ごとに備え置いている。

□6 発注者から直接工事を請け負った特定建設業者は、下請契約の請負代金の総額が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上になる場合、施工体系図を作成し、工事現場の見やすい場所に提示している。

□7 店舗及び工事現場ごとに、公衆の見やすい場所に、標識を掲示している。

□8 本店、支店等の営業所ごとに、営業に関する事項を記載した帳簿を備え保存している。

□9 建設工事の請負契約を結ぶに際しては、必ず書面(工事内容、請負代金の額、工事着手及び工事完成の時期、請負代金の支払いの時期及び方法、契約変更に関する定め、契約に関する紛争の解決方法等を記載。署名又は記名押印)で相互に取り交わしている。また、追加・変更契約についても、同様に取り扱っている。

□10 受注者が建設工事の下請負契約を結ぶに際して、材料費、労務費等の内訳を明らかにした見積もりを行っている。

□11 建設業の許可を受けていないのに、看板等にその許可を受けた建設業者であると明らかに誤認されるおそれのある表示をしていない。

□12 請け負った建設工事について、一括して他社に請け負わせたり、他者から一括して請け負ったりしていない。

□13 無許可業者と一定額以上(上記の□1参照)の下請契約を結んでいない。また、営業の停止処分中の業者と下請契約を結んでいない。

□14 毎事業年度が終了したときは、必ず決算変更届を提出している。

□15 許可を受けた後に、商号又は名称、営業所の名称及び所在地、資本金額、経営業務の管理責任者、専任技術者、役員等に変更があったときは、必ず変更届を提出している。 

 

上記の□1~15について、1つでも該当するものがある場合は、建設業法上、監督処分又は指導等の対象となることがありますので、十分にご注意ください(※5,6は、特定建設業者のみ)。

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