建設工事と建設業の種類
工事の種類に応じて「一式工事」と「専門工事」に分類されています。許可を取得する場合、業種の中から選ぶ形となります。
略号・建設工事の種類 内容・業種例
(土)土木一式工事 総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事
(補修、改造又は解体する工事を含む。以下同じ。)
(建)建築一式工事 総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事
(大)大工工事 木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、または工作物に木製設備を取付ける工事
(左)左官工事 工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、または、はり付ける工事
(と)とび・土木・コンクリート工事 □足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て等を行う工事
の打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事
□土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
□コンクリートにより工作物を築造する工事
□その他基礎的ないしは準備的工事
(石)石工事 石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む)の加工、または積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事
(屋)屋根工事 瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事
(電)電気工事 発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事
(管)管工事 冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、または金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事
(タ)タイル・れんが・ブロツク工事 れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、または、はり付ける工事
(鋼)鋼構造物工事 形鋼、鋼板等の鋼材の加工、または組立てにより工作物を築造する工事
(筋)鉄筋工事 棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、または組立てる工事
(ほ)舗装工事 道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事
(しゅ)しゅんせつ工事 河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事
(板)板金工事 金属薄板等を加工して工作物を取付け、または工作物に金属製等の付属物を取付ける工事
(ガ)ガラス工事 工作物にガラスを加工して取付ける工事
(塗)塗装工事 塗装、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、またははり付ける工事
(防)防水工事 アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事
(内)内装仕上工事 木材、石膏ボード、吸音板、壁板、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事
(機)機械器具設置工事 機械器具の組立て等により工作物を建設し、または工作物に機械器具を取付ける工事
(絶)熱絶縁工事 工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事
(通)電気通信工事 有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事
(園)造園工事 整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、または植生を復元する工事
(井)さく井工事 さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事、またはこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事
(具)建具工事 工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事
(水)水道施設工事 上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事、または公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事
(消)消防施設工事 火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、または工作物に取付ける工事
(清)清掃施設工事 し尿処理施設またはごみ処理施設を設置する工事
(解)解体工事 工作物解体工事
産業廃棄物収集運搬業許可申請
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手続き費用
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【1自治体あたりの金額】
産業廃棄物収集運搬許可の申請が複数の自治体にまたがる場合は、自治体の数ごとに登録税が必要となります。
手続内容 報酬額(税別) 登録税
新規許可申請 100,000円 81,000円
更新許可申請 70,000円 73,000円
変更許可申請 70,000円 71,000円
変更届 30,000円 -
【2自治体あたりの金額】
2自治体(大阪府・兵庫県)へ申請をご依頼の場合の金額となります。割引例となります。
申請先 報酬額(税別) 登録税
大阪府 100,000円 81,000円
兵庫県 50,000円 81,000円
総合計 150,000円 162,000円