建設業許可に必要な資格条件(一般建設業の場合)
経営業務の管理責任者がいること
- 許可を受けようとする建設業に関して、5年以上経営者としての実務経験がある人
- 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関して、6年以上経営者としての実務経験がある事
- 許可を受けようとする建設業に関して、経営業務に準ずる地位にある人で、5年以上経営者としての実務経験がある人
- 許可を受けようとする建設業に関して、経営業務に準ずる地位にある人で、6年以上経営者を補佐した経験がある人
専任技術者がいること
- 一定の国家資格者等有する者
- 指定学科修了者で高卒後5年以上又は大卒後3年以上の実務の経験を有する者
- 10年以上の実務の経験を有する者
- 大学又は高等専門学校の指定学科を卒業した後、3年以上の実務経験を有する者
財産的な基礎が安定していること
次のいずれかに該当すること
- 自己資本が500万円以上であること
- 500万円以上の資金調達の能力を有すること
欠格要件に該当しないこと
成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者